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運転免許証の更新手続について
(運転免許試験場で更新する場合)
- 川崎警察署、小田原警察署、海老名警察署、相模原北警察署(即日交付警察署)で更新する場合は「運転免許証の更新手続について(即日交付警察署で更新する場合)」をご覧ください
- 上記以外の警察署で更新する場合は「運転免許証の更新手続について(警察署で更新する場合)」をご覧ください
受付
月曜日から金曜日 及び 日曜日 (土曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
2号館2階(日曜日は1階で最初の手続を行います。)
受付時間については、講習区分ごとに違います。(講習区分は更新連絡書でお知らせします。)
| 区分 | ・優良運転者講習該当者 ・高齢者講習受講者 ・更新時講習 又は高齢者講習免除者 |
一般運転者講習 該当者 |
違反運転者講習 該当者 |
初回更新者講習 該当者 |
|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | 午前8時30分〜11時 午後1時〜4時 |
午前8時30分〜11時 午後1時〜3時 |
午前8時30分〜11時 午後1時〜2時30分 |
午前9時〜9時50分 午後1時〜1時50分 |
必要書類
- 運転免許証(行政処分中の方は免許停止処分書)
- 更新連絡書(はがき)
更新連絡書がない場合でも手続できます。(「更新連絡書(はがき)をお持ちでない方の更新手続」をご覧ください。) - 運転免許証更新申請書(申請用紙は試験場にあります。)
- 外国籍の方の場合、在留カード、特別永住者証明書等
- 高齢者講習該当者は、高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書等
- 特定任意講習又は運転免許取得者教育受講済者は、講習済証明書等(申請前6か月以内のものに限ります。)
- 眼鏡、補聴器等
更新には適性検査がありますので、条件がついている方以外でも、不安な方はご用意ください。 - 申請用写真
運転免許試験場で手続をされる方は、原則として写真が不要です。ただし、次の条件に該当する方や持参した写真による免許証作成を希望される方は、申請用写真を1枚ご用意ください。
申請用写真が必要な場合
再交付と同時に更新手続をされる方は申請用写真1枚が必要です。
停止処分中の更新手続をされる方は申請用写真1枚が必要です。
用意する申請用写真
※持参した写真による免許証の作成は、平日の運転免許試験場のみの取扱いです。また、新免許証の交付は、作成処理に時間を要するため、指定日以降の平日に運転免許試験場(免許第1係)で行います。
※申請に必要な写真は、試験場内に設置されているスピード写真機を利用することができます。(有料)
- 再交付と同時に更新手続をされる方は、身分を証明できるものが必要です。(「運転免許証の再交付手続について」をご覧ください。) なお、日曜窓口では、再交付と同時の更新は行いません。
- 記載事項の変更を同時に行う場合は、変更を証明する書類が必要です。必要書類については「運転免許証の記載事項変更手続について」の必要書類欄をご覧ください。
- 海外からの一時帰国の方で、住民登録が日本にない方(神奈川県内に一時滞在する方に限ります。)は、滞在証明書と滞在証明書を書いた人の住民票の写し等が必要となります。(「海外に居住(滞在)していて日本の運転免許証をお持ちの方の手続について」をご覧ください。)
手数料
講習区分ごとに違います。
| 区分 | 更新手数料 | 講習手数料 | 計 |
|---|---|---|---|
| 優良運転者講習に該当する方 | 2,500円 | 600円 | 3,100円 |
| 一般運転者講習に該当する方 | 950円 | 3,450円 | |
| 違反運転者講習に該当する方 | 1,500円 | 4,000円 | |
| 初回更新者講習に該当する方 |
高齢者講習を受講された方及び更新時講習又は高齢者講習を免除される方の手数料は、更新手数料(2,500円)のみとなります。
手続の順序
その他
- 手続には、4桁数字2組(8桁)の暗証番号が必要となりますので、事前に暗証番号を決めておいてください。
- 申請の際に、現在お持ちの免許証を職員が複写して受理します。
- 日曜日も同じ時間帯で受付をしています。(国民の祝日が日曜日にあたる場合は、日曜日は受付を行いますが、振替休日は休みとなります。)
* 日曜日は、手続の方が集中するため、長時間お待ちいただくこととなりますが、ご了承ください。 - 更新期間は誕生日の1か月前から誕生日から起算して1か月を経過する日までです。最終日が土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日期間の場合は、その翌日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。
「1か月前」「1か月を経過する日」とは、誕生日の前後の月の同じ日です。
有効期間を経過された方は、「運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について」をご覧ください。 - 更新の特例
海外旅行、病気など、やむを得ない理由のため、更新期間中に手続が困難な場合は、当該更新期間前に手続をすることができます。
通常の必要書類等のほかに、- 海外渡航予定の方は、パスポート、船員手帳
- 入院又は出産予定の方は、診断書又は母子手帳
注
※受付時間は、午前9時〜9時50分、午後1時〜1時50分となります。
※有効期間が通常の更新手続の期間よりも短くなります。 - 聴覚障害者の方で、現在の運転免許証に新たに条件が付される方、または現在付されている条件が変更になる方は、運転免許試験場において月曜日から金曜日まで(祝日、休日、年末年始の休日を除く)の更新受付時間で手続をしてください。
(「聴覚障害者の方で、特定後写鏡装着条件に変更を希望される方へ」をご覧ください。)
*すでに補聴器条件が付されている方で、状態に変化がなく、補聴器条件の変更も希望しない方については、通常通りの更新手続となります。
*試験場は、駐車場が少ないため、違法駐車が多く、路線バスの運行の妨げとなっておりますので、車両でのご来場はご遠慮ください。











