暴力団対策法第9条で禁止されている27の行為

更新日:

2023年07月25日

暴力団対策法第9条で禁止されている27の行為


暴力団対策法第9条で禁止されている

27の行為


1、人の弱みにつけ込む金品等要求行為 2、寄付金、援助金などを要求する行為 3、不当下請等要求行為 4、みかじめ料要求行為 5、用心棒料等要求行為 6、高利債権取立行為

7、不当債務取立行為 8、不当債務免除要求行為 9、不当貸付要求行為 10、不当金融商品取引要求行為 11、不当自己株式買取等要求行為 12、不当預貯金受入要求行為

13、不当地上げ行為 14、競売等妨害行為 15、宅建業者に対する不当宅建等売買、交換等要求行為 16、宅建業者以外に対する宅地等売買・交換等要求行為 17、建築業者に対する不当建設工事要求行為 18、不当集会施設等利用要求行為

19、不当示談介入行為 20、因縁をつけての金品等要求行為 行政庁に対して 21、不当許認可要求行為 22、不当許認可等排除要求行為 国・地方公共団体等に対して 23、不当入札参加要求行為 24、不当入札排除要求行為

25、人に対する公共事務事業入札不参加等要求行為 26、不当公共事務事業契約排除等要求行為 27、不当公共事務事業あっせん等要求行為





このページの先頭へ




暴力団を「利用しない」

暴力団を「おそれない」

暴力団に「金をださない」







お問い合せ・ご相談は
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター
045-201-8930  ヤクザゼロ

神奈川県警察本部暴力団対策課
フリーダイヤル  0120−797049  ナクナレヨウキュウ


情報発信元

神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部暴力団対策課

電話:045-211-1212(代表)