NO!児童ポルノ 「児童ポルノは許さない!」

更新日:

2023年07月25日

NO!児童ポルノ 「児童ポルノは許さない!」


児童ポルノは許さない! 見ない、持たない、作らない

子供の性被害の防止に向けた取組は、国際社会の共通課題にもなっています。

児童ポルノを根絶し、子供たちが心身ともに健やかに成長していける環境づくりに社会全体で取り組みましょう。



児童ポルノの「児童」とは?

○  18歳に満たない者をいいます。男女は関係なく、どちらも対象になります。

児童ポルノとは?

○  「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており、写真や電磁的記録媒体(CD、DVD、携帯電話のデータフォルダー、パソコン等)などで、次のような描写をしたものです。

  • 児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
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  • 他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
  • 衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている違法な行為とは?

○  次の8つの行為が、違法行為として罰せられます。

  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為

    →1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 児童ポルノを提供する行為

    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  • 児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為

    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

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  • 児童ポルノを製造する行為

    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  • 盗撮により児童ポルノを製造する行為

    →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  • 不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為

    →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科

  • 不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為

    →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科

  • 不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為

    →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科


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主な事件事例は?

○  児童ポルノの提供事件

・  インターネット上で、児童ポルノのDVDの購入者を募り販売した。

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○  児童ポルノ提供目的所持事件

・  児童ポルノのDVDをインターネット上で販売しようとして、大量に所持していた。

○  児童ポルノの単純製造事件

・  モデル募集サイトで知り合った子供の裸をデジタルカメラで撮影し、記録メディアに保存した。

・  SNSで知り合った子供に、自身の裸をスマートフォンで撮影させて、その画像を送信させた。

○  児童ポルノの公然陳列事件

・  児童ポルノをSNSに投稿し、不特定多数に閲覧させた。

○  盗撮による児童ポルノ製造事件

・  公園で着替えをしている女児をスマートフォンで撮影し、スマートフォン本体に記録して児童ポルノを製造した。

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インターネット上で、児童ポルノを見つけたときは、どうすればいいの?

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  • ○  最寄の警察署又はインターネット・ホットラインセンターに連絡して下さい。
  • ・  インターネット・ホットラインセンターのホームページから通報できます。



    インターネット・ホットラインセンターって何?

    ○  インターネット・ホットラインセンターは、警察庁から業務委託を受け、情報収集と情報提供、削除依頼等を行っています。

    ・   インターネット利用者から、インターネット上における児童ポルノ、規制薬物の広告等の違法情報、公序良俗に反する有害情報を収集します。

    ・   収集した違法・有害情報について、違法情報と判断した場合は警察に通報するとともに、プロバイダや電子掲示板管理者等に削除依頼等を行い、有害情報と判断した場合は、プロバイダや電子掲示板管理者等に、契約約款等に基づく措置を依頼しています。

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    子供たちは未来の宝です。その健やかな成長を願い、

    「児童ポルノは決して許されない行為である!」

    という社会気運を盛り上げていきましょう。

    児童のみなさんへ

    SNSで知り合った人はもちろん、仲の良い友達であっても、自分の裸や裸に近い写真(動画を含む)を送信してはいけません!

    また、悪ふざけであっても友達の裸の姿など撮影してはいけません!

    子供たちの中には、安易な気持ちや悪ふざけの延長でこれらの行為を行っている者がいますが、いずれも「児童買春・児童ポルノ法」の「児童ポルノの製造」や「児童ポルノの提供」などの犯罪に該当する場合があります。

    また、それらの画像がインターネット上に流れてしまうと、これを完全に消去することは事実上不可能で、生涯その画像に怯えることになります。

    児童ポルノの被害者や加害者にならないよう、自分の行動がどのような結果になるのかをよく考え、責任ある行動をとりましょう!

    児童ポルノ根絶に向け、皆様のご協力をお願いします!

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    情報発信元

    神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
    犯罪抑止対策室

    電話:045-211-1212(代表)