更新日:

2023年07月25日

解決まで3段階でご協力を!



犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続といい、これは、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれます。

1.捜査

  •   犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
  •   警察が一定の証拠に基づき、犯人であると認める者を被疑者といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕しますが、逮捕してから48時間以内にその身柄を検察官に送ります。
  •   検察官は、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して勾留(こうりゅう)の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。
  •   被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。

※  被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、捜査結果を検察官に送ることになります。


2.起訴

  •   検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行いますが、裁判にかける場合を起訴、裁判にかけない場合を不起訴といいます。

3.公判

  •   被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます(起訴された被疑者を被告人といいます)。公判の傍聴を希望される方は、事件を担当する裁判所に、公判が開かれる日などについてお問い合わせください。
  •   なお、被疑者が少年(20歳未満)の場合には、原則として家庭裁判所の少年審判手続等により、上記とは違った手続になります。

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情報発信元

神奈川県警察本部 刑事部捜査第一課

電話:045-211-1212(代表)