小型無人機等飛行禁止法について

更新日:

2024年02月21日

警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。

いわゆるドローンは、

  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 航空法(昭和27年法律第231号)
    (航空法に係るルール及び許可に関しては、国土交通省のホームページをご確認ください。)

の2つの法律で規制されています。

小型無人機等飛行禁止法において、重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されており、飛行させる場合は、都道府県公安委員会への通報が必要となります。

神奈川県内においては、以下の施設が同法に規定する対象施設となります。

1 海上自衛隊

〇  海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎

〇  海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎

〇  海上自衛隊吾妻島地区

〇  海上自衛隊比与宇地区

〇  海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫

〇  海上自衛隊艦船補給処

〇  海上自衛隊長浦・新井地区

2 陸上自衛隊

〇  陸上自衛隊武山駐屯地

〇  陸上自衛隊横浜駐屯地

〇  陸上自衛隊久里浜駐屯地

3 航空自衛隊

〇  航空自衛隊武山高射訓練場長井統制地区

4 在日米軍

〇  キャンプ座間

〇  厚木海軍飛行場

〇  横須賀海軍施設

〇  横浜ノース・ドック

〇  相模総合補給廠

5 空港

〇  東京国際空港

※ 所在地は都内ですが、神奈川県内の一部に対象施設周辺地域が含まれます。

適正なドローンの使用をよろしくお願いいたします。


目次


規制の対象となる小型無人機等とは

  小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。

  特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

航空法の無人航空機では、100グラム未満の機器は除外されていますが、本法では重量の制限はありません。

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飛行禁止の例外

  対象施設の管理者又はその同意を得た者

対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

  土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者

土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

  国又は地方公共団体の業務

国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

なお、

○  防衛大臣が指定する対象防衛関係施設

○  国土交通大臣が指定する対象空港

及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、当該対象施設の管理者による同意を得ることが必須となります。

参考:警察庁ホームページ

公安委員会等への通報(警察署経由)

上記「飛行禁止の例外」記載の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する時間の48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

必要な手続は次のとおりです。

  通報書の提出

48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。

通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

通報書の様式は、こちらをクリックしてください。

  同意を証明する書面の写しの提出

当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。

小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

  機体の提示

令和4年6月20日から通報書の書式が変更となるため、通報者は機体の登録番号を通報書に記載することとなります。

なお、機体の登録記号がない機体については、警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示するか、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示する必要があります。

こちらの手続はオンラインによる申請も可能です。

オンライン申請をご利用の方は、こちらをクリックしてください。

    通報書の様式

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
(平成28年国家公安委員会規則第9号)

・小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)【別記様式第一号】(PDFファイル 114KB)

対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者やそれらの同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出

・小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第二号】(PDFファイル 115KB)

国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出

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罰則

上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられます。

県内の対象施設及び管轄警察署

県内の対象施設及び管轄警察署一覧表
対象防衛関係施設及び対象空港
(対象施設周辺地域地図)
管轄警察署
海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎
(防衛省・自衛隊ホームページ)
横須賀警察署
海上自衛隊吾妻島地区
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
海上自衛隊比与宇地区
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
海上自衛隊艦船補給処
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
海上自衛隊長浦・新井地区
(防衛省・自衛隊ホームページ)
田浦警察署
横須賀警察署
陸上自衛隊武山駐屯地
(防衛省・自衛隊ホームページ)
横須賀警察署
陸上自衛隊横浜駐屯地
(防衛省・自衛隊ホームページ)
保土ケ谷警察署
神奈川警察署
陸上自衛隊久里浜駐屯地
(防衛省・自衛隊ホームページ)
横須賀南警察署
航空自衛隊武山高射訓練場長井統制地区
(防衛省・自衛隊ホームページ)
横須賀警察署
キャンプ座間
(防衛省・自衛隊ホームページ)
座間警察署
相模原南警察署
厚木海軍飛行場
(防衛省・自衛隊ホームページ)
大和警察署
横須賀海軍施設
(防衛省・自衛隊ホームページ)
横須賀警察署
横浜ノース・ドック
(防衛省・自衛隊ホームページ)
神奈川警察署
横浜水上警察署
相模総合補給廠
(防衛省・自衛隊ホームページ)
相模原警察署
東京国際空港(※)
(国土交通省ホームページ)
川崎臨港警察署

※ 東京国際空港の周囲おおむね300メートルの地域(対象施設周辺地域)の一部が川崎臨港警察署の管内に該当します。

  • 飛行に係る対象施設周辺地域が2つ以上の警察署の管轄(いずれも県内に限る)にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して神奈川県公安委員会に通報すれば足ります。
    注) 相模総合補給廠・東京国際空港に係る飛行にあっては、神奈川県公安委員会及び東京都公安委員会への通報が必要です。
  • 上記、対象防衛関係施設周辺地域の上空において飛行させる場合は、対象防衛関係施設の管理者(防衛省ホームページ)への通報も必要になります。(自衛隊の施設であるものに限る。)
  • 上記、対象空港周辺地域の上空において飛行させる場合は、対象空港の管理者(国交省ホームページ)への通報も必要になります。
  • 陸地のみ飛行させる場合であっても、対象施設周辺地域に海域を含む場合は海上保安庁(海上保安庁ホームページ)への通報も必要になります。

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情報発信元

神奈川県警察本部 警備部警備課

電話:045-211-1212(代表)