庶民の味方「クーリングオフ」

更新日:

2023年07月25日

庶民の味方「クーリングオフ」



クーリングオフについて知っていますか

人と人との約束である「契約」は、相手の同意がないと解約できないのが民法の原則ですが、予期せぬ訪問や路上での呼び止めにあって、商品やサービスを巧みなセールストークで売り込まれると、冷静な判断ができずに契約させられてしまうことが案外多いものです。

このようなことから「契約」しているにもかかわらず、消費者が頭を冷やして再度考え直す期間を設け、無条件で契約を解約することを認めた消費者保護制度が「クーリングオフ」です。

クーリングオフはどんな場合でも無条件に認められるものではなく、一定の条件を満たす必要はありますが、クーリングオフは消費者の強い味方・・・。

これを有効に利用しない手はありません。

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※間違い電話が多くなっています。発信時には、番号をよくご確認下さい。

クーリングオフの具体例

  •   訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾)、割賦販売、宅地建物取引の場合は、8日以内
  •   投資顧問取引の場合は、10日以内
  •   現物まがい商法の場合は、14日以内
  •   マルチ商法、業務提供誘引販売取引(内職やモニター商法等)の場合は、20日以内

クーリングオフの具体例として法律に定められているものを上記にあげました。

類似制度として、海外先物取引の場合には、契約から14日を経過しなければ売買指示が受けられないという規定のほか、業界自主規制として、生命保険契約の場合は、第1回保険料支払日から8日以内というのがあります。

なお、「特定商取引に関する法律」の一部が改正され、平成16年11月11日から下記のとおり、クーリング・オフの期間である8日間について延長される場合があります。


クーリング・オフ妨害のあった場合のクーリング・オフできる期限の延長

訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合について、事業者の側に不実告知又は威迫行為により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合で、当該妨害行為により、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ妨害行為を行った当該事業者が自ら、それによりクーリング・オフを行わなかった当該消費者に対して、「クーリング・オフできる」旨を記載した書面を交付するまで、当該消費者は、クーリング・オフすることができる。

クーリングオフ期限の延長の図

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