更新日:

2024年05月28日

Q&A目次

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Q1  なぜチャイルドシートを法律で義務付けるのですか?

幼児は、大人と違って自分で自分の安全を確保することができません。自動車に乗車する幼児を交通事故の被害から守るため、平成12年4月1日から6歳未満の幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられました。

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Q2  チャイルドシートとはどのようなものですか?

  • チャイルドシートとは、体格が小さいために座席ベルトを適切に使用できない子どもを自動車乗車中の事故から守るための、座席ベルトに代わる乗員保護装置です。市販されているものとしては、乳児用、幼児用、及び学童用の三種類に分けることができます。
  • 自動車にあらかじめ装備されている組み込み式のチャイルドシートもあります。
  • これらのチャイルドシートには、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省第67号)及び日本産業規格(JIS 規格)に、それぞれ自動車に関する安全性の確保、製品の品質の改善等の観点から基準が定められています。

※  道路運送車両法 第41条(自動車の装置)

自動車は、次にあげる装置(乗車装置)について、国土交通省で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

※  道路運送車両の保安基準 第22条の5(年少者用補助乗車装置)

年少者用補助乗車装置(チャイルドシート)は、次の基準に適合するものでなければならない。


・    年少者用補助乗車装置を備える座席及び座席ベルトを損傷しないものであること。

・    年少者用補助乗車装置が備えられている自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、この年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。

・    年少者用補助乗車装置が備えられている自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同装置を装着した者及び同装置が座席ベルト又は取付装置により座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。

・    容易に着脱することができるものであること。

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Q3  チャイルドシートの規格はどのようなものですか?

道路運送車両法(第41条)(Q2※参照)により、自動車の乗車装置について、国土交通省令で定めた技術基準に適合するものでなければ、運行に用いてはならないこととされています。これを受けて、道路運送車両の保安基準(Q2※参照)にチャイルドシートの性能要件が定められています。


道路運送車両の保安基準を満たしたチャイルドシートについては、国土交通大臣が型式指定したマークがチャイルドシートの本体に貼付されています。

お子様を車に乗せる際の注意事項について(PDF159KB) (警察庁のサイト)

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Q4  使用の義務が免除されるのはどのようなときですか?

道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)によって次のように定められています。

1 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。

2 定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。(Q5参照)

3 幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。(Q6参照)

4 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。(Q7参照)

5 乗車中の幼児にチャイルドシートを使用させたままでは、運転者以外の者が授乳その他日常生活上の世話(チャイルドシートを使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行うことができないとき。(Q8参照)

6 バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。(Q9参照)

7 道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

8 応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。(Q10参照)

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Q5  大人2人分の席に子ども3人が乗れますが、定員内で子どもがたくさん乗るときに、チャイルドシートを人数分設置すると全員が乗れなくなってしまうときにはどうすればいいですか?

乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第2号−)

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Q6  子どもがケガや病気等でチャイルドシートを付けることができないときにはどうすればいいですか?

使用義務は免除されます。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第3号−)

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Q7  子どもの身体がチャイルドシートに合わないときにはどうすればいいですか?(著しく太っている場合など)

使用義務は免除されます。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第4号−)

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Q8  乗車中に授乳やおむつを交換するときにもチャイルドシートを使用していなければなりませんか?

使用義務は免除されます。

しかし、子どもも世話をする人も事故でけがをしないために、できるだけ車を停止して世話をするようにしてください。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第5号−)

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Q9  バス・タクシー等に乗るときにもチャイルドシートは必要ですか?

使用義務は免除されます。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第6号−)

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Q10  ケガをした子どもを病院に連れていくときや、迷子の子どもを保護して警察署まで送るときなどにはどうすればいいですか?

使用義務は免除されます。

(道路交通法施行令 −第26条の3の2第3項第8号−)

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Q11  違反の点数や処罰のことなどを教えてください

幼児用補助装置使用義務違反は点数1点で反則金等はありません。

(道路交通法施行令 −別表第1−)

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Q12  乳児用・幼児用・学童用の適応年齢等をおしえてください

乳児用(ベビーシート)
乳児期は首が据わっていないため、寝かせるタイプです。後ろ向きに使用する「シートタイプ」と横向きに使用する「ベットタイプ」があります。年齢の目安は新生児から1歳くらい。体格的には体重13kg未満で、身長70cm以下です。

幼児期(チャイルドシート)
首が据わり、自身で座れることが使いはじめの目安です。「前向きシート」として使用します。年齢の目安は1歳から4歳くらい。体重は9kgから18kg、身長は65cmから100cmです。

学童用(ジュニアシート)
「座席を上げて背の高さを補う」、「腰ベルトの位置を子供のでんぶに合わせる」ことによって大人用の座席ベルトが使えるようにするものです。年齢の目安は4歳から10歳くらい。体重は15kgから36kg、身長は135cm以下です。

おおよそ上記のようになっています。使用に適する身長・体重等、また各シート兼用タイプの有無等は、各社の製品により異なります。

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Q13  幼稚園の送迎バスにチャイルドシートを付けなければなりませんか?

座席が幼児専用になっている幼児専用車の場合は、チャイルドシートを取り付けることができないので免除されます。

座席にシートベルトが装備されている車両を使用している場合には、チャイルドシートを取り付けることができるので使用義務は免除されません。

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Q14  知人の車に乗せてもらうときにもチャイルドシートが必要ですか?

幼児の安全を確保するために、チャイルドシートの使用が必要です。

運転者が幼児を同乗させる動機・理由がどのようなものでも、交通事故が起きたとき、幼児が危険にさらされることに変わりはないためです。

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Q15  座布団やクッションはジュニアシートの代用になりますか?

クッション・座布団等は滑りやすく、腰が安定しないので、代わりにはなりません。

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Q16  クーファン(赤ちゃんを寝かせるかご)はチャイルドシートの代わりになりますか?

固定する装置が付いていないので、追突などの衝撃を受けたときに、外に放り出されてしまうことがあるため、代わりにはなりません。

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Q17  6歳未満でも身体が大きくてシートベルトを安全に使用できる場合、チャイルドシートは必要ですか?

「適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有する幼児」はチャイルドシート使用の義務を免除されますが、この場合はシートベルトを使用してください。

(道路交通法 −第71条の3第2項−)

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Q18  大人が抱えていればチャイルドシートは必要ないのではありませんか?

チャイルドシートは必要です。

事故の強い衝撃から、人の力では子どもを守ることはできません。時速40kmで衝突したとしたら、体重10kgの子どもも約30倍の300kgに相当します。腕力で支えられるものではありません。車外に投げ出されてしまう危険性もあります。ひざの上でのだっこは絶対にやめましょう。

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Q19  シートベルトが首にかからないように補正する商品が売られていますが、チャイルドシートの代わりになりますか?

保安基準の観点から認められません。    (Q2参照)

最近は座席ベルトに取り付けることにより座席ベルトの高さを調節するベルト型製品の中に、適合要件を満たした「幼児用補助装置」に該当するものが販売されています。適合要件を満たしているベルト型幼児用補助装置には、国土交通大臣が型式指定したマークが本体に貼付されていますので、必ず確認してください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通指導課

電話:045-211-1212(代表)