自動車運転死傷処罰法の施行について

更新日:

2023年07月25日

自動車運転死傷処罰法の施行について


タクシーの画像

近年、交通事故は減少傾向にありますが、依然として、飲酒運転や無免許運転など悪質・危険な運転による交通事故は少なからず発生しています。

このような悪質・危険な運転による交通事故であっても危険運転致死傷罪を適用できなかった事例や、いわゆる「逃げ得」の状況に対処するため、危険運転致死傷罪の規定の整備やいわゆる「逃げ得」に対処するための罰則の新設、無免許運転による刑の加重規定の新設などを内容とする新たな法律

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転死傷処罰法)」

が平成26年5月20日に施行されました。




自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

平成25年11月27日公布  平成26年5月20日施行

危険運転致死傷罪(第2条、第3条)

危険運転の画像

    今までの危険運転致死傷罪に「通行禁止道路(※1)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を新たに追加して刑法から本法律に移行(第2条)
(致死:1年以上の有期懲役、致傷:15年以下の懲役)

    アルコールや薬物、一定の病気(※2)の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で事故を起こした場合の罰則を新設(第3条)
(致死:15年以下の懲役、致傷:12年以下の懲役)



過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)

アルコールや薬物の影響により死傷事故を起こした者が、その場から逃走してアルコールや薬物が体内から抜けるのを待つ、事故後にさらに飲酒する、大量に水等を飲んでアルコール濃度の減少を図るなど、そのアルコール等の影響や程度の発覚を免れる行為をした場合の罰則を新設

(12年以下の懲役)

過失運転事故の画像

過失運転致死傷罪(第5条)

従来の「自動車運転過失致死傷罪」を名称変更して刑法から本法律に移行

(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)



無免許運転の画像

無免許運転による加重規定(第6条)

無免許運転で事故を起こした場合は、上記に加重した法定刑とする規定を新設

(危険運転致死罪及び危険運転致傷罪のうち、「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(第2条第3号)」を除く)



※1 通行禁止道路・・・車両通行止め、歩行者専用道路、一方通行・高速道路の逆走など

※2 一定の病気

  • 自動車の運転に必要な能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症、低血糖症、そう鬱病
  • 意識障害や運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん
  • 再発性の失神
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

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