神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について

更新日:

2023年07月25日

神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について


令和5年4月1日施行

神奈川県道路交通法施行細則第9条第1号ア

タンデム自転車(二人以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であって、二人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合

タンデム自転車で公道走行ができます!

神奈川県道路交通法施行細則の一部改正により、令和5年4月1日からタンデム自転車の2人乗りによる公道走行が可能となりました。

タンデム自転車は、普通自転車ではありませんので、運転感覚や交通ルールが異なります。

正しく利用して安全に乗りましょう!

  • タンデム自転車の交通ルールの画面イメージ
    (PDFファイル1,069KB)
    /(テキストファイル5KB)
    (別ウィンドウで開きます)
  • タンデム自転車とは

    二人以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいいます。

    タンデム自転車の特徴

    二人乗りの構造のため全長が長く重量も重くなるため、一般的な自転車と比べて小回りが利かず、バランスを崩しやすい、制動距離が長くなるなどの特性があります。

    また、平坦な道路では、二人分の力でペダルを漕ぐため、速度が出やすくなります。

    タンデム自転車の安全利用

    • 走行する前には、安全な場所で十分に練習してから道路を走るようにしましょう。
    • お互いのコミュニケーションが安全利用には欠かせません。発進、停止、曲がるときは、声を掛け合いましょう。
    • 事故や転倒の場合を考え、運転者、同乗者ともに乗車用ヘルメットを着用しましょう。

    普通自転車との違い

    タンデム自転車は、普通自転車に該当しないので、一般的に使用されている自転車と適用される交通ルールに違いがあります。

    ●歩道は通行できません!

    自転車は車道の左側を通行します。

    普通自転車は例外的に歩道を通行することができますが、タンデム自転車は例外が適用されません。

    自転車及び歩行者専用の交通規制標識

    ●自転車及び歩行者専用の交通規制の通行はできません!

    自転車及び歩行者専用の交通規制は、普通自転車以外の車両の通行を禁止していることから、タンデム自転車は通行できません。


    ●「自転車を除く」の標識があるところは通行できません!

    進入禁止や一方通行の交通規制標識に「自転車を除く」という補助標識がある場合でも、タンデム自転車は除かれません。

    「自転車を除く」という補助標識がついた進入禁止や一方通行の交通規制標識

    タンデム自転車が通行する場所

    タンデム自転車は、以下のような道路の部分を通行することもできます。

    自転車道 ●自転車道がある場合には、自転車道を通行します。
    ●自転車道の中では、左側端に沿って通行します。
    ●相互通行することができます。
    自転車道の画面イメージ
    道路の左側の路側帯 ●道路の左側の路側帯を通行します。 道路の左側の路側帯の画面イメージ
    矢羽根表示 ●自転車の通行場所の目安を示すもので交通規制標示ではありません。 矢羽根表示の画面イメージ

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    情報発信元

    神奈川県警察本部 交通部交通総務課

    電話:045-211-1212(代表)