暴走族等の追放の促進に関する条例

更新日:

2023年07月25日

暴走族等の追放の促進に関する条例


目次


条例の制定理由

県内の暴走族は、集団での暴走行為に加え、暴力団が後ろ盾になるなど、犯罪者集団としての性格を強めており、また、警察の取締りにより構成員を検挙しグループを解体しても少年を中心とした世代交代が頻繁に繰り返され、根絶することが困難な状況にあります。

この背景には

  • 少年の規範意識の希薄化
  • 家庭、学校、地域社会など少年を取り巻く環境
  • 地域の防犯機能の低下

が複雑に絡み合っていると考えられます。

よって、暴走族のいない安全で安心できるまちづくりを推進するためには、県警察をはじめ、県、県民、保護者、学校関係者等の関係機関・団体が一体となって

  • 暴走族を許さない社会環境づくり
  • 暴走族への加入阻止、脱退に向けた対策

を推進するなど、総合的な施策に継続的に取り組むことが極めて重要であることから、その指針となる県、県民、事業者等の責務、暴走行為等を行うことを防止するための禁止規定及び罰則などを定める条例を制定いたしました。

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条例の大きな柱

1 暴走族を許さない社会環境の醸成

暴走族追放に向けた県や県民のみなさんをはじめ学校関係者、事業者などの役割について定め、県民総ぐるみとなった対策を推進します。

2 暴走族への加入阻止・離脱促進

暴走族への人的供給の遮断を目的とした暴走族への加入防止及び暴走族からの脱退促進対策を推進します。

3 暴走族の取締り強化

暴走族の実態を踏まえ、現行法令では規制できない行為に対する禁止規定を設け、取締りを強化しています。

「暴走族等」とは、いわゆる暴走族のみならず単独で暴走行為を行う者の両者を指します。

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条例を適用した検挙事例

車体番号を削り取った状況の写真
車体番号を削り取った状況
(写真と本文は関係ありません)

A警察署において、横浜市居住の女性暴走族メンバーの少女(18歳)を道路交通法違反(無免許運転)容疑で現行犯逮捕しました。少女は暴走族の暴走集会に向かう途中であり、オートバイの車台番号が削られているのを知りながらこれを運転していたため、本条例を適用し、「車台番号の識別が困難な自動二輪車の運行禁止違反」として、無免許運転とあわせて送検しました。県警察では、今後も本条例を積極的に適用して、暴走族対策を強力に推進してまいります。



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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通捜査課
暴走族対策室

電話:045-211-1212(代表)