別表 警告・禁止命令等の区別 警告 要件 1 被害者からの申出があること 2 法第3条違反(第2条第1項及び同条第3項に該当する行為があり、あなたが不安を覚えていること)が認められること 3 更に反復して行われるおそれがあると認められること 方法 行為者に対して、警告書を交付 ※ やむを得ない事情がある場合には郵送で送達することができる 事前手続 なし 効果 行政指導 ※ 行為者に義務を課したり、その権利を制限するような法律上の拘束力なし 有効期間 なし 違反した場合の罰則 なし ※ ただし、ストーカー行為罪に該当すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条) 禁止命令等 要件 1 原則、被害者からの申出があること   ※ 警察の職権で行うこともあります。 2 法第3条違反(第2条第1項及び同条第3項に該当する行為があり、あなたが不安を覚えていること)が認められること 3 更に反復して行われるおそれがあると認められること 方法 行為者に対して、禁止等命令書を交付 ※ やむを得ない事情がある場合には郵送で送達することができる ※ 行為者の住所及び居所が明らかでない場合は、公示送達することができる。 事前手続 行為者の言い分を聞くなどする「聴聞」を実施 ※ 緊急の場合は、事後に、行為者の言い分を聞くなどする「意見の聴取」を実施 効果 行政処分 ※ 行為者に義務を課し、その権利を制限する不利益処分 有効期間 1年間 ※ 延長制度あり 違反した場合の罰則 あり ※ 禁止命令等違反罪 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条第1項及び同条第2項) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)