神奈川県暴力団排除条例施行規則 (暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設) 第1条 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「条例」という。)第16条第1項第12号に規定する公安委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 (1) 旅館業法施行条例(昭和32年神奈川県条例第64号)第1条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、知事が指定したもの (2) 旅館業条例(平成12年横須賀市条例第25号)第2条第1項第6号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (3) 旅館業法施行条例(平成15年横浜市条例第2号)第2条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (4) 川崎市旅館業法施行条例(平成15年川崎市条例第4号)第2条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (5) 相模原市旅館業法施行条例(平成15年相模原市条例第16号)第2条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (6) 藤沢市旅館業法施行条例(平成24年藤沢市条例第31号)第2条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (7) 旅館業法施行条例(平成28年茅ヶ崎市条例第64号)第2条第1項第7号に規定する国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの (8) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における少年の健全な育成を図るための 良好な環境を保全する必要がある施設として次に掲げる施設 名称 高徳院(銅造阿弥陀如来坐像) 所在地 鎌倉市長谷4丁目2番28号 (暴力団事務所の使用禁止命令) 第2条 条例第16条の2の規定による命令は、暴力団事務所使用禁止命令書(第1号様式)により行うものとする。 (少年有害行為) 第3条 条例第17条第2項の公安委員会規則で定める行為は、別表に掲げる行為とする。 (中止命令等) 第4条 条例第18条第1項の規定による命令は、中止命令書(第2号様式)により行うものとする。 2 条例第18条第2項の規定による命令は、再発防止命令書(第3号様式)により行うものとする。 (調査) 第5条 条例第27条第1項又は第4項の規定による説明又は資料の提出の求めは、説明・資料提出要求書(第4号様式)を交付し、又は送付して行うものとする。 2 条例第27条第1項又は第4項の規定により説明又は資料の提出を求められた者は、公安委員会が口頭で説明することを認めたときを除き、説明・資料提出書(第5号様式)を提出して説明又は資料の提出を行うものとする。 (口頭による説明の聴取) 第6条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭で説明することを認めたときは、その指名する警察職員に説明を録取させるものとする。 (口頭で説明する日時等の変更) 第7条 第5条第2項の規定により口頭で説明することを認められた者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に説明日時等変更申出書(第6号様式)を提出して口頭で説明する日時又は場所の変更を申し出ることができる。 2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭で説明する日時又は場所を変更することができる。 3 公安委員会は、前項の規定により口頭で説明する日時若しくは場所を変更したとき、又は第1項の規定による申出を受けた場合であって口頭で説明する日時及び場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等(変更)通知書(第7号様式)により第5条第2項の規定により口頭で説明することを認められた者に通知しなければならない。 (立入検査) 第8条 条例第27条第1項に規定する立入検査を行う警察職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 神奈川県警察本部にあっては、神奈川県警察本部刑事部組織犯罪対策本部暴力団対策課に所属する警察職員のうち、神奈川県警察本部長が指定する者 (2) 警察署にあっては、暴力団対策を担当する警察職員のうち、神奈川県警察本部長が指定する者 2 条例第27条第2項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(第8号様式)のとおりとする。 (勧告の方法) 第9条 条例第28条第1項又は第2項の規定による勧告は、勧告書(第9号様式)により行うものとする。 (公表) 第10条 条例第29条第1項の規定による公表は、神奈川県公報への登載及びインターネットの利用その他の方法により行うものとする。 2 条例第29条第1項に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 条例第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められた者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名) (2) 条例第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められた者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地) (3) 違反の事実 (4) その他公安委員会が必要と認める事項 (意見を述べる機会の付与) 第11条 条例第29条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見の聴取通知書(第10号様式)を交付し、又は送付して行うものとする。 2 条例第29条第2項の規定により意見を述べる機会を付与された者は、公安委員会が口頭ですることを認めたときを除き、意見陳述書(第11号様式)を提出して意見を述べるものとする。 3 意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 (口頭による意見の聴取) 第12条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭で意見を述べることを認めたときは、その指名する警察職員に意見の陳述を録取させるものとする。 (口頭による意見陳述の日時等の変更) 第13条 第11条第2項の規定により口頭で意見を述べることを認められた者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に意見陳述日時等変更申出書(第12号様式)を提出して口頭で意見を述べる日時又は場所の変更を申し出ることができる。 2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭で意見を述べる日時又は場所を変更することができる。 3 公安委員会は、前項の規定により口頭で意見を述べる日時若しくは場所を変更したとき、又は第1項の規定による申出を受けた場合であって口頭で意見を述べる日時及び場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見陳述日時等(変更)通知書(第13号様式)により第11条第2項の規定により口頭で意見を述べることを認められた者に通知しなければならない。 (代理人) 第14条 第5条第2項の規定により口頭で説明することを認められた者又は条例第29条第2項の規定により意見を述べる機会を付与された者(以下この条において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。 2 代理人の資格は、代理人資格証明書(第14号様式)により証明しなければならない。 3 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(第15号様式)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。 (警察本部長への委任) 第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。 附 則 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月29日神奈川県公安委員会規則第8号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成30年6月22日神奈川県公安委員会規則第8号) この規則は、平成30年7月1日から施行する。 附 則(令和元年6月4日神奈川県公安委員会規則第2号) 1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(令和2年4月10日神奈川県公安委員会規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和2年4月10日神奈川県公安委員会規則第5号) この規則は、令和2年7月1日から施行する。 附 則(令和2年8月28日神奈川県公安委員会規則第7号)  この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の項の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。 附 則(令和2年11月6日神奈川県公安委員会規則第8号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和3年7月2日神奈川県公安委員会規則第4号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附 則(令和4年9月2日神奈川県公安委員会施行規則第8号) この規則は、令和4年10月1日から施行する。 附 則(令和4年10月28日神奈川県公安委員会施行規則第10号) この規則は、公布の日から施行する 附 則(令和5年6月16日神奈川県公安委員会施行規則第11号) この規則は、公布の日から施行する 別表(第3条関係) 刑法(明治40年法律第45号) 第95条、第103条、第104条、第105条の2、第130条、第155条第1項若しくは第2項、第157条第1項若しくは第2項、第158条第1項、第159条第1項若しくは第2項、第161条第1項、第161条の2第1項から第3項まで、第163条第1項、第174条から第178条まで、第182条、第185条、第186条、第199条、第201条、第204条、第208条、第220条、第2編第32章(第223条第3項を除く。)、第224条から第227条まで、第228条の3、第230条第1項、第233条、第234条、第235条から第237条まで、第246条、第248条、第249条、第252条から第254条まで、第256条、第260条又は第261条に規定する罪に当たる行為 労働基準法(昭和22年法律第49号) 第117条、第118条第1項(第6条、第56条又は第63条に規定する行為に係るものに限る。)又は第119条第1号(第17条、第32条、第61条第1項又は第62条第1項若しくは第2項に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 職業安定法(昭和22年法律第141号) 第63条又は第64条第1号、第5号若しくは第10号に規定する罪に当たる行為 児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号、第5号、第7号又は第9号に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第49条第1号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号から第6号までに規定する行為に係るものに限る。)、第5号、第6号、第8号若しくは第9号又は第52条第1号に規定する罪に当たる行為 大麻取締法(昭和23年法律第124号) 第24条第1項若しくは第2項、第24条の2第1項若しくは第2項、第24条の3第1項第2号又は第24条の7に規定する罪に当たる行為 競馬法(昭和23年法律第158号) 第30条第3号、第34条又は第35条(第28条に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 自転車競技法(昭和23年法律第209号) 第56条第2号、第58条第3号又は第59条(第9条に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 第59条第2号(第23条第2項に規定する行為であって、18歳未満の者に対する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号) 第61条第2号、第63条第3号又は第64条(第13条に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) 第24条第1号(第3条第3項又は第3条の2第6項に規定する行為に係るものに限る。)又は第24条の2第1号若しくは第2号に規定する罪に当たる行為 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号) 第65条第2号、第68条第3号又は第69条(第12条に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号) 第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第41条の4第1項第3号から第5号まで若しくは第2項、第41条の11又は第41条の13に規定する罪に当たる行為 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) 第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第66条第1項若しくは第2項、第66条の2第1項若しくは第2項、第66条の4第1項若しくは第2項、第68条の2又は第69条の5に規定する罪に当たる行為 あへん法(昭和29年法律第71条) 第51条第1項(第3号を除く。)若しくは第2項(同条第1項第1号又は第2号に係るものに限る。)、第52条第1項若しくは第2項又は第54条の3に規定する罪に当たる行為 売春防止法(昭和31年法律第118号) 第6条、第7条第1項若しくは第2項、第8条、第9条、第10条第1項、第11条又は第12条に規定する罪に当たる行為 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) 第31条の3第1項若しくは第2項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の8、第31条の9第1項若しくは第2項、第31条の11第1項第1号、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで、第31条の18第1項若しくは第2項第2号又は第32条第1号、第4号若しくは第5号に規定する罪に当たる行為 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 第83条の9、第84条第9号、第18号若しくは第28号又は第85条第2号に規定する罪に当たる行為 貸金業法(昭和58年法律第32号) 第47条第2号に規定する罪に当たる行為 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) 第58条又は第59条第1号若しくは第2号に規定する罪に当たる行為 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第9条、第10条第2項、第16条、第20条、第24条又は第30条の2の規定により禁止される行為 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号) 第35条(第9条に規定する行為に係るものに限る。)に規定する罪に当たる行為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) 第4条から第8条まで(同条第3項を除く。)に規定する罪に当たる行為 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号) 第10条第1項又は第11条に規定する罪に当たる行為 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号) 第33条に規定する罪に当たる行為 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号) 第28条に規定する罪に当たる行為 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号) 第9条第1項に規定する罪に当たる行為 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) 第73条の2第1項に規定する罪に当たる行為 神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号) 第53条第1項、第2項第2号から第4号まで、第3項、第4項第2号、第4号若しくは第9号から第15号まで又は第5項第5号若しくは第6号に規定する罪に当たる行為 神奈川県迷惑行為防止条例(昭和38年神奈川県条例第26号) 第15条第2項第1号に規定する罪に当たる行為