海外滞在者の運転免許証の更新等に係る手続について 【出国前の方】 <道路交通法第101条の2> ※ 運転免許証が失効する前に行う手続です。失効した方はこの手続はできません。 海外赴任の予定がある方は、出国前に更新していただければ、有効期間を延長した免許証を持って出国することができます。(通常の更新期間内に更新した時よりも有効期間は短くなります。) 詳細は、当ホームページの「運転免許証関係手続のご案内(目次)→運転免許証更新等のご案内→運転免許証(国内)更新手続」をご確認ください。 【海外赴任中の方】 <道路交通法第101条の2> ※ 運転免許証が失効する前に行う手続です。失効した方はこの手続はできません。 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。 【帰国時、運転免許証が失効していて3年以内の方】 <道路交通法第97条の2第1項第3号> 失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、免許を再取得するための申請が可能です。(視力検査等に合格し、講習を受けていただく必要があります。) 詳細は、当ホームページの「運転免許証関係手続のご案内(目次)→運転免許証(国内)失効手続→有効期間を経過した場合(失効)の手続について」をご確認ください。 【帰国から免許手続までの日本における運転】 <道路交通法第107条の2> 日本人の方も外国人の方と同様に、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく、日本で運転することができます。 【帰国時、運転免許証が失効していて、外国等の免許を受けている方】 <道路交通法第97条の2第2項> 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、所定の手続で日本の免許を取得することができます。失効後の期間は問いませんが、失効して3年以内の方は上記「帰国時、運転免許証が失効していて3年以内の方」の手続をご検討ください。 詳細は、当ホームページの「運転免許証関係手続のご案内(目次)→運転免許証(外国免許から国内免許への切替)→外国の運転免許から日本の運転免許への切替手続について」をご確認ください。この手続は予約制になります。